新型コロナウイルス感染症に伴う町長からのメッセージ(4月9日更新)

更新日:2021年10月29日

 4月7日、政府から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されました。期間は5月6日までの1か月間とし、対象区域として福岡県を含む7都府県が指定されました。この緊急事態宣言を受けて、福岡県は「緊急事態措置」を発表しました。

 現在までのところ、町内における感染者の報告はありませんが、県内における感染者は徐々に増加している状況にあります。

 町では新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、対策を進めてきましたが、今回の宣言を受け、法律に基づく対策本部へと移行しております。今後は国や県と連携しながら、町民の皆さんの生命と健康を守るため、より一層の対策を進めてまいります。

 町民の皆さんには、下記の緊急事態措置のもと、感染拡大防止に向け、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態措置について

  1. 生活の維持に必要な場合を除き、外出を控えること
  2. 在宅勤務、時差出勤、自転車通勤など人との交わりを低減すること
  3. 不要不急の帰省や旅行など、県をまたいで人が移動することは避けること
  4. 集団感染のリスクを高める「密閉空間」「密集場所」「密接場面」は避けること
  5. 感染の拡大につながる恐れのあるイベント開催を控えること
  6. 手洗いの励行や咳エチケットに努めること
  7. 食料・医薬品や生活必需品の買い占めなどをしないこと
  8. 感染が疑われる場合は、「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談すること
  9. 風邪の症状がある場合は、直接医療機関を受診せず、必ず事前に電話で相談すること
  10.  海外の渡航について、外務省の勧告・指示に従うこと

令和2年4月9日

須恵町長 平松 秀一

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線319)
ファックス番号:092-933-6579

メールフォームによる問い合わせ