須恵町議会基本条例を制定

更新日:2025年03月21日

令和7年3月須恵町議会基本条例を制定しました。

議会基本条例とは

議会運営の原則や町民と議会、議会と町長との関係等について、議会の基本姿勢を明文化したものです。その内容は、これまで町議会が積み重ねてきた議会改革の成果を集約したものでもあり、町民福祉の向上と町政の発展に寄与することをその目的としています。

須恵町議会基本条例

前文

須恵町議会(以下「議会」という。)は、須恵町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた須恵町議会議員(以下「議員」という。)で構成され、同じく町民から選挙で選ばれた須恵町長(以下「町長」という。)とともに、須恵町の代表機関である。 町民の信託を受けて活動するこの二つの代表機関は、健全な緊張関係を持ちながら、議会は合議制の議事機関として、町長は独任性の機関として、それぞれの特性を活かし、愛する郷土の発展のため、須恵町民憲章を基軸として、町民福祉の向上を図るために活動するものである。 地方分権の時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日において、これまで以上に議会が果たす役割と責任は大きい。われわれ議員は、地方自治法(昭和22年法律67号。以下「法」という。)の定めを遵守するとともに、積極的な情報の発信と公開、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との継続的な緊張保持、議員の自己研鑽と資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等を実践し、町民に信頼され、存在感のある豊かな議会を築くため、ここに須恵町議会基本条例を制定する。

条文(概要)

第1章 総則
   第1条 (目的)
第2章 議会及び議員の活動原則
   第2条 (議会の活動原則)
   第3条 (議員の活動原則)
   第4条 (議会改革の推進)
   第5条 (交流及び連携の推進)
第3章 町民と議会の関係
   第6条 (町民参加及び町民との連携)
   第7条 (議会広報の充実)
第4章 議会と行政の関係
   第8条 (町長等と議会及び議員の関係)
   第9条 (町長による政策等の形成過程の説明)
   第10条 (予算・決算における政策説明資料の作成)
   第11条 (議決事件の追加)
第5章 自由討論の拡大
   第12条(自由討議の推進)
第6章 委員会
   第13条 (常任委員会等の設置)
   第14条 (災害対策本部の設置)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
   第15条 (議員研修の充実強化)
   第16条 (議会図書室)
   第17条 (議会事務局の体制整備)
第8章 議員の政治倫理
   第18条 (議員の政治倫理)
第9章 議員報酬等の特例
   第19条 (長期欠席議員の議員報酬の減額)
第10章 最高規範性及び見直し手続
   第20条 (最高規範性)
   第21条 (見直し手続き)
   第22条 (委任)
 

各条文の解説は、こちらをご覧ください。