須恵町サル田地区地区計画について

更新日:2024年02月22日

須恵町の地区計画は、平成8年3月1日(町告示第55号)により須恵町大字上須恵、大字須恵及び大字新原に約9.8ヘクタールの「サル田地区地区計画」を定めています。これは商業街区と住居街区の2区からなり、JR須恵中央駅を含むこの地域に商業の集積を図ることにとどまらず、須恵町の中心核としてふさわしい市街地の形成を図るため、必要な地区施設の整備を行い、それらの施設が有機的に機能することを目標に設定されました。

 詳しくは、「サル田地区地区計画の概要」を参照下さい。なお、この区域に建築物を建てる際には、都市計画法に基づく58条の2による届出が必要となります。

都市計画法58条の2による届出

地区計画区域内において建築物の建築や区画形質の変更等を行おうとする場合は、建築物や建築行為の内容が、地区計画で定めた規則に沿っているかを須恵町に申請することが義務付けられています。須恵町はサル田地区計画・文教地区計画の計画を設定しています。また、申請は行為を行おうとする1ヶ月前までに提出することとされています。

申請手順

申請書(別紙)、申請資料の他、各市町村からの適合通知書を添付する必要があります。申請には、申請書正1部・申請書副1部の計2部を提出してください。市町村確認後、申請書正及び適合通知書を申請者に返還いたしますので申請者にて保管下さい。なお、添付する申請資料は以下のとおりです。

申請者準備資料

1 配置図 500分の1以上の実測図
(標準添付図面)

1 位置図

2 字図

3 実測図(250分の1 or 500分の1)

4 土地に関する登記簿謄本

以下は申請理由によって異なります。

A 土地の区画形質の変更
  1. 土地の区画並びに区域内及び周辺の公共施設を表示する図面(1,000分の1以上)
B 建築物等の建築・用途変更
  1. 敷地内における建築物・工作物の位置を表示する図面(100分の1以上)
  2. 二面以上の建築物・工作物の立面図及び各階平面図(50分の1、100分の1以上)
C 建築物等の形態または意匠変更
  1. 敷地内における建築物・工作物の位置を表示する図面(100分の1以上)
  2. 二面以上の建築物・工作物の立面図(50分の1、100分の1以上)
D木材の伐採
  1. 土地の区域を表示する図面(1,000分の1以上)
  2. 施工方法を明らかにする図面(100分の1以上)

概要書・申請書

概要書、申請書は下記からダウンロードください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市計画係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線226、227)
ファックス番号:092-931-1827

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