所得区分と自己負担割合
医療機関にかかる際には確認しておきましょう
療養の給付
医療機関などの窓口で保険証などを提示すれば医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護(入院中の食事代は改めて負担です。また、差額ベット代などは保険給付の対象になりません)
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
健康保険で受けられない診療
次のような場合は保険の対象となりません。
- 正常な妊娠、出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正、美容整形
- 仕事上の病気、けが(労災保険の適用)
給付の制限
次のような場合は給付が制限されます。
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気や怪我
交通事故などにあったとき
交通事故や喧嘩、他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者から傷病を受けた場合も国保でお医者さんにかかることができます。ただし、その際には必ず役場に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出下さい。このような場合、本来加害者が治療費を負担するのが原則ですので、加害者側が支払うべき治療費等を国保が立て替えて支払い、後に加害者に請求します。このため、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず役場にご連絡ください。
自己負担割合
窓口負担については年齢に応じて次のようになります。
年齢 | 自己負担割合 | 備考 |
---|---|---|
小学校入学前 | 2割 | 下記に制度に受給要件を満たしている人は、一定額の負担で医療機関にかかることができます 子ども医療制度 重度障害者医療制度(3歳以上) |
小学校入学後~70歳未満 | 3割 | 下記の制度に受給要件を満たしている人は、一定額の負担で医療機関にかかることができます。 子ども医療制度(中学生以下) 重度障害者医療制度 ひとり親家庭等医療制度(小学生から18歳の年度末まで) |
70歳以上75歳未満 | 2割または3割 | 保険証に加え高齢受給者証が交付されます。年度の途中で70歳になる人は誕生日が属する月の翌月(1日生まれのときはその月)から使うことができます。 |
70歳以上75歳未満の人の自己負担割合
- 現役並み所得者は3割負担
- 一般、低所得者1、低所得者2の区分の人は2割負担
自己負担割合は、被保険者証内に表記されています。
70歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次のいずれかの場合は申請により「一般」の区分と同じ取扱いになります。(住民課窓口での申請が必要です)
(注意)昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。この場合は申請不要です。
項番 | 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 | 収入 |
---|---|---|
(1) | 一人 | 383万円未満 |
(2) | 一人 | 後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満 |
(3) | 二人以上 | 合計520万円未満 |
低所得者1 (注釈)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注釈)区分の表記について
低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。
低所得者2 (注釈)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。
(注釈)区分の表記について
低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。
一般
上記以外の人
入院したときの食事代
入院したときの食事代は診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた金額(標準負担額といいます。)を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
- 住民税課税世帯(下記以外の人):460円
- 低所得者2(70歳以上)(注釈)過去12ヶ月の入院日数90日までの入院:210円
- 低所得者2(70歳以上)(注釈)過去12ヶ月の入院日数90日を越える入院:160円
- 低所得者1(70歳以上)(注釈):100円
(注釈)区分の表記について
低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。
住民税非課税世帯、低所得者1・2の人が上記の食事代(標準負担額)の減額を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要ですので住民課窓口にて申請してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「標準負担額減額認定証」については下記リンクをご覧ください。
住民税非課税世帯・低所得者2に該当する人は標準負担額の減額認定を受けた期間中の入院期間が90日を超えると食事代が1食あたり210円から160円に減額されます。
長期該当(90日を超えた場合)の申請に必要なもの
- 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
- 国民健康保険証
- 領収証(入院期間が90日を超えたことが確認できるもの)
- 標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
- 印鑑
差額の払い戻しに必要なもの
- 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
- 国民健康保険証
- 領収証(入院期間が90日を超えたことが確認できるもの)
- 標準負担額減額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 印鑑
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床(急性期の治療を終え長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床)に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担することになります。
食費・居住費の標準負担額
区分 | 食費(1食あたり) | 居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 (一部医療機関では420円) |
370円 |
低所得者2(70歳以上) (注釈) | 210円 | 370円 |
低所得者1(70歳以上) (注釈) | 130円 | 370円 |
(注釈)区分の表記について
低所得者1および低所得者2の数字の表記は、一般的にローマ数字で表します。本町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線109、115、116、117)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2021年10月29日