療育手帳の交付について
療育手帳について
療育手帳とは?
療育手帳とは、知的障がいのある人が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳は、障がいの程度により、最重度・重度の障がいの場合は「A」、中度・軽度の障がいの場合は「B」と表示されます。
申請にあたって
療育手帳を初めてまたは再認定のため申請するにあたり、まず判定機関にて知的障がいの有無および障がいの程度についての判定を受ける必要があります。
- 18歳未満の方は、福岡児童相談所へ判定の申し込みをしてください。
- 18歳以上の方は、町から判定申し込みをしますので、印鑑と現在所持している療育手帳をお持ちのうえ、須恵町役場福祉課にお越しください。
申請に必要なもの
- (注意)18歳未満の方の場合は、先に福岡児童相談所へ判定の申し込みを行ってください。
- (注意)顔写真は帽子やサングラス等を外して本人と確認できる最近6ヶ月以内に撮影したものになります。
- (注意)各申請書は須恵町役場福祉課の窓口または下記のリンク先にあります。
(1) 新規、再認定の場合
- 療育手帳交付・再交付申請書
- 印鑑
- 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 判定書(福岡児童相談所や福岡県障がい者更生相談所等より交付されたもの)
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
- 委任状(代理の場合)
(2) 再交付(紛失・破損)の場合
- 療育手帳交付・再交付申請書
- 印鑑
- 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 現在所持している療育手帳(紛失の場合は除く)
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
- 委任状(代理の場合)
(3) 死亡、手帳を必要としなくなったの場合
- 療育手帳返還届
- 印鑑
- 現在所持している療育手帳
(4) 本人または保護者の氏名・住所変更、保護者変更の場合
- 療育手帳記載事項変更届
- 印鑑
- 現在所持している療育手帳
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
- 委任状(代理の場合)
(注意)他市町村からの転入の方で現在所持している療育手帳が福岡県の発行したものでない場合は、再度判定する必要があります。
障害者福祉サービスについて
手帳交付により受けられるサービスについては下記を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者福祉係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線126、127)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年11月29日