ブロック塀等撤去費補助事業

更新日:2024年02月16日

 地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去を行う者に対して、撤去費の経費の一部を補助金として交付します。

補助対象者

 ブロック塀等の所有者または管理者であって、以下のすべてに該当すること。

  1. 同一敷地において、この制度に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
  2. 本町の町税を滞納していないこと。
  3. 須恵町暴力団排除条例(平成22年須恵町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者または同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

補助対象となるブロック塀等

 以下のすべてに該当すること。

  1. 町内に存在する高さ1メートル以上のブロック塀等であること。
  2. 須恵町耐震改修促進計画に定める災害時の安全や通行を確保するための避難路に面していること。
  3. 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀であること。
  4. 診断カルテによる結果が40点未満であること。

補助対象となる工事

 工事を行う前に補助金の申請を行い、補助金交付の決定通知書を受けた後に着工する工事であって、以下のいずれかに該当すること。

  1. ブロック塀等の全部を撤去する工事であること。
  2. ブロック塀等の一部を撤去する工事の場合は、事業完了後に、診断カルテの結果が70点以上、高さが1.2メートル以下となり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存在しないこと。

補助の額

 補助対象となる工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て)または16万円のいずれか低い額とする。

補助申請の受付

 令和3年4月1日から

 土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁時を除く、午前8時30分から午後5時15分まで

 須恵町役場都市整備課との事前協議後、以下の書類を提出してください。

注意事項

 申請までにブロック塀等の調査や対象要件の確認が必要です。

 交付決定を受ける前に、工事契約または工事着手した場合は、補助金の交付を受けることができません。

 事前に須恵町役場都市整備課に相談してください。

様式ダウンロード

1.補助金交付申請書(様式第1号)

2.誓約書

3.補助金交付申請取下届(様式第4号)

4.補助金交付変更申請書(様式第5号)

5.補助金交付申請内容変更届(様式第6号)

6.完了実績報告書(様式第7号)

7.補助金交付請求書(様式第9号)

8.消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)

ブロック塀に関する資料

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 事業係

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線225、228)
ファックス番号:092-931-1827

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