軽自動車の申告
軽自動車等を取得したり、廃車、譲渡、住所変更したときは、下記の届け出先で手続きが必要です。
特に、廃車や譲渡した場合でも、手続きをしないでいるといつまでも課税されることになります。
種類 |
届け出先 |
必要書類 |
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役場税務課 電話 092-932-1151 内線131 |
下記「手続きに必要なもの」をご参照ください。 |
軽自動車 |
〒812-0019 福岡市東区みなと香椎4丁目3番37号 電話 050-3816-1750
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詳しくは左記届け出先にお問い合わせください。 左記の申告先で、車両の登録と軽自動車税の申告の両方の手続きを行ってください。 |
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〒813-8577 福岡市東区千早3丁目10-40 |
詳しくは左記届け出先にお問い合わせください。 左記の申告先で、車両の登録と軽自動車税の申告の両方の手続きを行ってください。 |
(注意)
- 福岡地区外に転出した場合は、管轄が異なりますので、詳しくはそれぞれの手続先へお問い合わせください。
- 自動車臨時運行許可(いわゆる仮ナンバー)の発行は須恵町では取り扱っていません。近隣では粕屋町役場・大野城市役所で取り扱っていますので、詳しくはお問い合わせください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
手続きに必要なもの
登録(購入・譲り受け)
- 販売証明書(販売店から購入された場合)
- 譲渡証明書(個人から譲られた場合)
- 窓口で手続きされる方の本人確認書類
※所有者以外の方が窓口で手続きをされる際は、所有者の方の氏名・住所・生年月日・電話番号の記入が必要となるため、事前にご確認ください
※所有者変更(譲渡)の場合はナンバープレートも変更します。そのため、廃車・登録の2つの手続きが必要になります。既に廃止がお済みの場合は、登録の手続きのみ行ってください。
ミニカー
下記のうちいずれか
- 対象車両のカタログ(写しで可)
- 対象車両の写真 ※輪距が50センチメートル以上あることが確認できるスケール(定規)を当てた写真等
※登録の手続きの際に追加で必要になる書類です。お忘れのないよう、予めご確認をお願いいたします。
小型特殊自動車(フォークリフトなど)や特定小型原動機付自転車の場合
- 製品のカタログ等
※登録の手続きの際に追加で必要になる書類です。お忘れのないよう、予めご確認をお願いいたします。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート登録について
廃車(標識返納)
- ナンバープレート
- 車名、車台番号、排気量等が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証明書等)
- 窓口で手続きされる方の本人確認書類
須恵町外からの転入
須恵町外からの転入の場合はナンバープレートも変更します。そのため、廃車・登録の2つの手続きが必要になります。
- 前住所地のナンバープレート(前住所地で廃車手続きをしていない場合)
- 車名、車台番号、排気量等が確認できるもの(標識交付証明書、廃車証明書、自賠責保険証明書等)
- 窓口で手続きされる方の本人確認書類
ナンバープレートの盗難・紛失の場合
- 車名、車台番号、排気量等が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証明書等)
- 窓口で手続きされる方の本人確認書類
※盗難の場合は、まず警察署か交番へ届出を行ってください。そのとき、伝えられる受理番号を控えてきてください
※紛失の場合は、窓口にて紛失届の記入をお願いいたします。
申請書類等
軽自動車登録(標識交付用)申請書 (PDFファイル: 366.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話:092-932-1151(内線134)
ファックス:092-933-6626
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更新日:2024年10月09日