令和5年度軽自動車税納税通知書発送

更新日:2023年05月24日

令和5年度軽自動車税納税通知書発送日と納期限について

  • 納税通知書発送日
     令和5年4月28日(金曜日)
  • 納付期限
     令和5年5月31日(水曜日)

軽自動車税(種別割)を納める人

軽自動車税(種別割)の対象となる車両は、原動付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車などです。

毎年4月1日現在、須恵町に主たる定置場がある車の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に課税されます。

よって4月2日以降に、廃車、名義変更等された場合でも、その年度の税金は納めていただかなくてはなりませんし、払い戻しはありません。

また、4月2日以降に取得された場合は、その年度は課税されません。

軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障がい・精神障がい等のある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

 減免を受ける場合には、毎年申請が必要です。

 令和5年度の軽自動車減免申請につきましては、税務課窓口で受付をします。

 申請の方法については、税務課軽自動車税担当までご連絡ください。

申請期限

 令和5年5月30日(火曜日)まで

車検用納税証明書について

令和5年1月より、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)を利用することで、軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになりました。(軽三輪・四輪に限る)

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より納税証明書の提示が原則不要となりました。詳しくはこちらをご覧ください。

車検用納税証明書が必要な場合

軽JNKSに納付情報が反映していない場合(中古車の購入直後や引っ越した直後、支払ってすぐに車検を受ける場合等)は、これまで通り車検の際に納税証明書の提示が必要です。

納付期限後に納付された場合や車検用納税証明書を紛失された場合は、税務課窓口で車検用納税証明書を発行することができます。納付日から日数が経過していない場合には、納付されていることが証明できるものをお持ちいただく必要がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地

電話:092-932-1151(内線134)
ファックス:092-933-6626
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