固定資産税に関するよくある質問(Q&A)

更新日:2022年12月08日

固定資産税全般

Q1:固定資産税の納税通知書は毎年いつごろ送付しますか?

A1:毎年4月下旬ごろに送付しています。なお、郵送の事情により、お手元に届くまで日数がかかる場合がありますのでご了承ください。

Q2:固定資産所有者の父が11月に亡くなりましたが、固定資産税はどうなりますか?

A2:今年度分は固定資産税の基準日(1月1日)に所有者である方が納税義務者となりますので相続人の方が納税義務を承継することとなります。

来年度以降、相続登記等で所有者の変更が1月1日までに完了した場合は、新しい所有者へ課税となります。
完了していない場合は、固定資産の現に所有する方(一般的には相続人の方)に課税となります。
その際は、固定資産税の通知書等を代表して受け取る方を決めていただき、下記添付ファイル『固定資産(土地・家屋)現所有者申告書』の提出をお願いいたします。

〇固定資産(土地・家屋)現所有者申告書(Wordファイル:17.4KB)
別紙(相続人が多い場合はこちらをお使いください)(Wordファイル:14.9KB)

Q3:私は妻と二人で共有して固定資産を持っています。私宛に通知書と納付書が届きましたが、同じ内容の通知書がもう1通届いたのはなぜですか?

A3:共有名義の固定資産税は共有者全員で連帯して納税する義務があります。納付書は代表者(1人)にお送りしておりますが、そのほかの共有者にも資産内容や税額をご確認していただくために通知書をお送りしておりますのでもう一通は奥様の分となります。
 

土地

Q4:2月に土地を売って法務局で名義変更もしましたが、私宛に固定資産税の通知書が届きました。なぜですか?

A4:固定資産税の基準日は毎年1月1日となっております。
固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿に記載されている所有者にその年度分の固定資産税が課税されます。
このため、1月2日以降に所有権の登記を変更しても、納税義務者は変更されないため今年の分の固定資産税はあなたに課税となります。

Q5:去年の10月に住宅を壊して、その土地を駐車場にしました。固定資産税が上がったのはなぜですか?

A5:土地の上に一定要件を満たす住宅があると『住宅用地に対する課税標準の特例』が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになるため税額が高くなります。
ご質問の場合は、壊した住宅分の税額の減少よりも、壊したことによる特例を適用できなくなった土地分の税額の増加が大きいからだと考えられます。

 

家屋

Q6:住宅を新築して、4年目になりますが固定資産税が急に高くなりました。なぜですか?

A6:新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

一般住宅 :固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
認定長期優良住宅:固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分

上記の期間については新築住宅の固定資産税が1/2減額となります。

ご質問の場合は、その新築住宅に対する減額措置の適用を終えたことにより税額が上がったものだと考えられます。

Q7:倉庫やサンルームを購入しましたが何か申請が必要ですか?

A7:倉庫については、基礎工事をし、地面に固定されているものであれば固定資産税の家屋としての課税対象となります。地面に置くだけのものは家屋としての課税対象にはなりませんが、事業に用いる場合は償却資産として課税対象になる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

サンルームについては、固定資産税の家屋として課税対象になります。評価のため調査にお伺いいたしますので、お電話や固定資産税納税通知書に添付しているハガキにてお知らせください。

Q8:家屋を取り壊した場合、何か手続きはありますか?

A8:法務局に登記がある家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きをお願いいたします。(法務局で滅失登記をした場合は改めて役場へのご連絡は不要です)

登記がない家屋を取り壊した場合は、役場へ 下記添付ファイル『家屋廃家(用途変更)申請書』の提出をお願いいたします。

家屋廃家(用途変更)申請書(Wordファイル:16.7KB)

償却資産

Q9:初めて償却資産の申告書が届きましたが、これはどういうものですか?

A9:償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、農業をされている方が、その事業のために用いている土地、家屋以外の構築物、機械、工具、備品等の資産のことです。
新しく法人を設立したり、アパートを建てられたり、町内で新しく事業を始められた方にお送りしております。
1月1日現在で所有している償却資産を申告していただく必要がありますので、期限までにご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(固定資産税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092‐932‐1151(内線136、140)
ファックス番号:092-933-6626

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