精神障害者保健福祉手帳の交付について
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいが一定の状態であることを認定する手帳であり、各種の援護を受けるために必要です。精神障害者保健福祉手帳は、障がいの程度により1~3級まであり、有効期限は2年間です。
対象者
精神疾患(知的障がいを除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障がいがある方を対象としています。年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要となります。
申請に必要なもの
- (注意)顔写真は帽子やサングラス等を外して本人と確認できる最近6ヶ月以内に撮影したものになります。
- (注意)各申請書・同意書・診断書は須恵町役場福祉課の窓口または下記リンク先にあります。
(1) 新規、更新、障がい等級の変更の場合 (注意)更新の申請は有効期限の日の3ヶ月前から申請できます。
- 障害者手帳申請書
- 印鑑
- 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
- 委任状(代理の場合)
下記のいずれかの書類
- 医師の診断書(手帳用)
- 障害年金の年金証書、年金裁定通知書および直近の振込(支払)通知書、同意書
- 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)および直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)
(2) 再交付(紛失・破損)の場合
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 印鑑
- 顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 現在所持している精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は除く)
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
(3) 氏名・住所(転入・転居)変更の場合
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 印鑑
- 現在所持している精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカード等の個人番号の分かる書類、運転免許証等の身分証明書
(注意)他市町村からの転入の方で現在所持している精神障害者保健福祉手帳が福岡県の発行したものでない場合は、再度申請する必要があります。
障害者福祉サービスについて
手帳交付により受けられるサービスについては下記を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者福祉係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線126、127)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2021年10月29日