国保の加入・脱退手続きについて
職場の健康保険等に加入している方、後期高齢者医療制度に該当している方、生活保護を受けている方を除いて、すべての人が国保に加入することになります。国保では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて保険税の納付などをしますが、世帯の一人ひとりが被保険者になります。
国保では資格ができたり、なくなったりするたびに各自で届出をしなければなりません。
国保の資格取得日・喪失日は次のとおりです。
異動事由 | 取得日 |
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他市区町村から転入 | 転入した日 |
出生した場合 | 生まれた日 |
職場の健康保険等の資格を喪失した及び被扶養者の資格を喪失 | 健康保険等の資格がなくなった日(退職した翌日)、被扶養者の資格を喪失した日 |
生活保護法による保護を廃止された | 生活保護法の保護を廃止された日 |
国保組合の被保険者でなくなった日 | 被保険者でなくなった日 |
異動事由 | 喪失日 |
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他市区町村へ転出 | 他市区町村へ転出した日の翌日 ただし、転出の日に他市区町村の区域内に住所を有するに至った時はその転出の日 |
死亡の場合 | 死亡した日の翌日 |
職場の健康保険等の資格を取得した及び被扶養者の資格を取得 | 健康保険等の被保険者資格を取得した日の翌日 被扶養者の資格を取得した日の翌日 (1日だけ国保の資格と重複する) |
生活保護法による保護を開始された | 生活保護法の保護が開始された日 |
国保組合の被保険者になった | 被保険者となった日 |
- 資格を取得・喪失した場合は忘れずに14日以内に住民課窓口まで届け出をしてください。
- 加入の届出が遅れると、加入月まで遡って国民健康保険税を月割りで算定するため、多額の国民健康保険税が一度にかかる場合があります。
- 喪失の届出をしないと引き続き国保税が請求されることになります。また、他の健康保険加入後に国保を使って医療機関で受診してしまうと国保で負担した医療費をお返しして頂くことになりますのでご注意ください。
国保加入の手続き
異動事由 | 手続きに必要なもの |
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他の市町村から転入 |
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退職による健康保険の資格喪失 または家族の扶養から外れたとき |
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健康保険の任意継続が終了 |
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生活保護の廃止 |
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出生 |
(注意)下記リンクもご覧ください |
任意継続制度
会社を退職された場合、今まで使っていた職場の健康保険を継続できる場合があります。継続した結果、健康保険料の支出を抑えることができる場合があります。任意継続制度については勤務先までお問い合わせください。
なお、任意継続された場合の保険料の金額は勤務先まで、国民健康保険税の金額については住民課窓口までお問い合わせください。
国保喪失の手続きについて
異動事由 | 手続きに必要なもの |
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他の市町村に転出 |
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勤務先の健康保険に加入したとき または扶養に入ったとき |
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生活保護の受給開始 |
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死亡 |
(注意)下記リンクもご覧ください |
その他の手続きと必要なもの
国民健康保険証(有効期限内のもの)、資格確認書または資格情報のお知らせを紛失したときや汚損したとき(再交付)
- 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明
住所、世帯主、氏名などが変わったとき
- 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
- 国民健康保険証(有効期限内のもの)、資格確認書または資格情報のお知らせ
修学や施設入所のために他の市区町村に転出するとき
国民健康保険に加入中の方が、就学のため須恵町以外に住民票を移した場合は、申請をすることによって引き続き須恵町の国民健康保険証(有効期限内のもの)を使うことができます。ただし、卒業した場合や須恵町に住民票を移した場合は必ず届け出てください。なお、修学終了後に社会保険等に加入しない場合は、住民票がある市町村の国民健康保険に加入する必要があります。この場合も届け出が必要です。なお、須恵町国民健康保険の資格喪失証明書が必要であれば、役場住民課までご連絡ください。
- 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
- 国民健康保険証(有効期限内のもの)、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 在学証明書、学生証や合格通知等など就学が確認できるもの(修学の場合:法第116条該当)
- 施設の入所証明書(施設入所の場合:法第116条の2該当)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国民健康保険係
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線116、118)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2024年12月02日