住民票の旧氏(旧姓)にフリガナが記載されます
住民票の旧氏(旧姓)にフリガナが記載されます
令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望する人は、住民票に旧氏とともに旧氏のフリガナが記載されます。
既に住民票に旧氏が記載されている人には「住民票に記載する予定の旧氏のフリガナ」が記載された通知を6月下旬に郵送しますのでご確認ください。
※旧氏が記載されている人は市町村窓口で旧氏の記載を請求した人のみです。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定されています。
詳しくは、住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部リンク)をご覧ください。

旧氏が記載されている人の例

住民票の旧氏へのフリガナの記載手続きの流れ
須恵町が住所地で旧氏を記載している人に通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。記載のフリガナが正しい場合は届出不要です。フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
1.記載される予定のフリガナの通知(令和7年6月下旬)
須恵町から「住民票に記載する予定の旧氏のフリガナ」が記載された通知を対象者へ郵送します。
2.旧氏のフリガナの請求(令和8年5月25日まで)
令和7年5月26日後1年以内に旧氏のフリガナの請求をすることで届出した旧氏のフリガナが住民票の旧氏欄に記載されます。通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナがそのまま旧氏欄に記載されます。早期の記載を希望する人は、旧氏のフリガナ記載の請求をすることができます。
3.住所地の市町村長による旧氏のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
住所地の市町村長が通知した旧氏のフリガナが順次住民票に記載されます。
具体的な記載の請求方法について
請求することができる人について
届いた通知に記載のフリガナが正しい場合は届出不要です。
住民票に旧氏が記載されている人(代理人による請求も可能)
記載の請求方法について
旧氏のフリガナの記載の記載の手続きは住民課の窓口で受付しています。
請求に必要なもの
- 須恵町から郵送した旧氏のフリガナの通知書(なくても手続きできます)
- 旧氏が記載された有効な通帳、旧氏のフリガナが記載された戸籍証明書など(通知書に記載された旧氏のフリガナと異なる場合など)
- 顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(必要な場合のみ)
※必要書類についてご不明点があれば、事前にお問い合わせください。
※その他、お手続きの内容によって追加で資料の提出を求める場合があります。
更新日:2025年06月19日