令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について(対象の人は手続きをお忘れなく)
不足額給付とは
令和6年に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円)が行われました。
令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付:注1)は、令和5年中の所得・扶養の状況により推計した令和6年分所得税額を基に定額減税額が所得税額を上回り減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を支給しました。
今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加給付するものです。
(注1)当初調整給付については以下のとおり
「定額減税を十分に受けられないと見込まれる人への調整給付について(申請期限は令和6年10月31日までです)」
支給対象者
令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)が須恵町で次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する人が対象となります(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)。
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた人)
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる人。ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付対象とはなりませんのでご留意ください。
<対象となりうる例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった人
・令和5年中収入がなく、就職等によって令和6年中に収入が発生した人
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人)
不足額給付1とは別に以下の<対象者>1.~3.の給付要件を全て満たしている者に対して、1人あたり※原則4万円(状況によって金額が異なります)を支給します。
※原則4万円について
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
・当初調整給付にて扶養親族として対象になっていた場合、定額4万円から当初調整給付にて扶養者が受給した金額の差額となります。
<対象者>
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、扶養親族の対象外(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
<対象となりうる例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
案内等の通知発送について
8月22日(金曜日)から「お知らせ書・確認書・申請書」を不足額給付の対象と判定できた人に順次発送しました。※通知が届くまでに数日かかります。
申請方法
●お知らせ書(桃色):原則返信不要
●確認書(水色) :オンライン申請・郵送申請・窓口申請
●申請書(黄緑色) :オンライン申請・郵送申請・窓口申請
※書類を受け取った人は、各書類にてご案内している方法で、令和7年10月31日(金曜日)までに手続きを進めてくださいますようお願いいたします。
振込口座の変更
お知らせ書(桃色)の人で、記入されている振込口座を変更したい場合(注2)は、9月5日(金曜日)までに、須恵町定額減税補足給付金コールセンターにご連絡ください。口座変更届を郵送いたします。
(注2)変更する口座は、原則ご本人様名義のものになります。代理受給を希望する際は、ご連絡の際にお伝えください。
書類が届いていない場合
●不足額給付1および不足額給付2の対象と思われる方で、9月上旬以降もご案内が届かない場合は、須恵町役場 税務課にご連絡ください。必要書類等をご案内いたします。
●給付の対象かどうかの確認については、窓口にてご対応いたします。電話での確認は本人確認ができないためお答えはできません。
支給開始時期
須恵町が必要書類を確認できた方から、順次、ご指定の口座に給付金を振り込みます。書類確認後、4~5週間程度が支給の目安となりますが、状況によって前後する場合があります。お知らせ書の人は、書類記載の日付に給付金を振り込み予定です。
須恵町の給付金を装った詐欺メール等にご注意ください
「定額減税補足給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!須恵町から給付金に関して、メールおよびSMS等による案内をすることはありません。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は,お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
個人情報の取扱いについて
お問い合わせ
須恵町定額減税補足給付金コールセンター(受付時間:平日9時~17時)
電話番号:092-405-0530
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2025年10月02日