令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について
※現時点での概要をお知らせいたします。具体的な実施方法などは現在検討中ですので、詳細が決まり次第、広報すえ及び当ホームページ等にてお知らせいたします。現時点で不足額給付に関するお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については回答できかねますのでご了承ください。
不足額給付とは
令和6年に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円)が行われました。
令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年中の所得・扶養の状況により推計した令和6年分所得税額を基に定額減税額が所得税額を上回り減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を支給しました。
今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加給付するものです。
支給対象者
令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)が須恵町で次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する人が対象となります(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)。
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた人)
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる人。ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付対象とはなりませんのでご留意ください。
<対象となりうる例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった人
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人)
不足額給付1とは別に以下の1.~3.の給付要件を全て満たしている者に対して、1人あたり原則4万円(定額※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、扶養親族の対象外(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
<対象となりうる例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
申請方法・支給開始時期
現時点では未定です。決まり次第、当ホームページ等にてお知らせいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626
更新日:2025年04月23日