軽自動車・バイクなどの廃車手続きはお済ですか?

更新日:2023年12月19日

軽自動車税は、毎年4月1日時点の登録に基づいて課税されます。

すでに他人に譲り渡すなどして所有していない場合は、3月末までに廃車手続きをしてください。

手続きが行われないと、翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度の税金は全額納めていただく必要があります。
車種により廃車手続きの届出先が異なります。詳細についてはこちらをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626

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