特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート登録について

更新日:2023年12月05日

令和5年7月から、新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられ、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付しています。電動キックボード

電動キックボードを購入する人向けチラシ(PDFファイル:886.1KB)

電動キックボードを使用する人向けチラシ(PDFファイル:1.2MB)

特定小型原動機付自転車のナンバープレート

ナンバープレートのイメージ(縦・横 各10センチメートル)

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。

要件
車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
最高速度 時速20キロメートル以下
定格出力 0.6キロワット以下

※特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円です。4月1日現在の所有者に課されます。(令和6年度から)

登録・廃車手続き

手続きの方法は、他の原動機付自転車と変わりません。 申告様式や手続きに必要な書類は「軽自動車の申告」と「税に関する書式ダウンロード」のページを確認してください。

※ 特定小型原動機付自転車のみ、車名・車台番号・定格出力のほかに長さ・幅・最高速度を申告書に記入する必要があります。規格が分かるカタログなどを提示してください。

 

既に原動機付自転車のナンバープレート交付を受けている人

原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換をお願いします。

ただし、標識番号が変わるため自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合があります。

なお、既に交付されたナンバープレートを引き続き使用することもできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係(住民税・法人町民税・軽自動車税)

〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線131、134、135)
ファックス番号:092-933-6626

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