令和7年度須恵町特産品開発改良支援補助金
募集要項
地域の活性化及び地場産業の振興を図るため、須恵町の新たな特産品の創出及び販路拡大を目的として、商品の開発又は改良を行う取り組みに対し、その経費の一部を支援します。
概要
須恵町内で特産品を製造し、町内外に広く販売を行う事業者を対象に、以下を目的としたパッケージの見直しや、新商品の製造を目的とした機械設備導入に係る経費を補助する。
1. これまで町内事業者様が生産してきた特産品の付加価値を更に向上させ、商品の認知度並びにリピーターを町内外に拡大する
2. “新たな須恵町の特産品”となり得る商品の開発の促進を図る
補助対象業者
補助対象者は、次のいずれの要件を満たすものとする。
(1)町内に所在を有する事業者(法人又は個人事業主等)であること
(2)町内に主たる活動拠点を有すること又は町内で事業活動を実施することが決定していること
(3)特産品の製造及び販売について、長期に渡り継続できると認められる事業実績を有すること
(4)町税等の滞納がないこと
(5)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他これらのものと密接な関連を有するものでないこと
補助対象事業
補助対象事業は、次のいずれかに該当する事業とする。
(1)特産品の生産性及び付加価値の向上に資する事業
(2)特産品の販路拡大、拡充に資する事業
(3)町と協同して、特産品のプロモーションのために行う事業
(4)町長が、特に本補助金の目的の達成に必要なものとして認める事業
ただし、補助対象事業の対象となる特産品が、次のいずれかに該当する場合は本補助金の対象外とする。
(1)商品として流通可能な品質及び数量が十分に確保されないもの
(2)類似するものも含み、本補助金によるいずれかの補助金の交付を受けたことがある品目であるもの
(3)本補助金交付決定時において、平成31年総務省告示179号に定められる地場産品要件に該当しないもの
(4)町長が本町特産品として相応しくないと認めるもの
補助対象事業区分
(1)パッケージ改良区分
・商品を印象付ける、ロゴやネーミングを使用したパッケージデザインの制作
・各種広告物の制作(事業者や商品PRチラシ、感想投稿案内チラシ)
(2)設備整備区分
・町の特産品になり得る、新たな商品の製造、生産に係る設備等の導入
・販路拡大を目的とした機械設備等の導入
補助金の額
補助金の額は、以下のとおりとする。
区分 | 内容 | 補助金の額 |
パッケージ改良 | パッケージの改良等により、特産品の付加価値の向上を図るもの | 300千円又は補助対象経費に要する額の3分の2以内の額のいずれか低い額 |
設備整備 | 設備整備や備品購入等などを行い、特産品の開発や付加価値の向上を図るもの | 1,000千円又は補助対象経費に要する額の3分の2以内の額のいずれか低い額 |
※なお、補助金の額のうち算定した額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
補助上限金額
パッケージ改良区分: 20万円
設備整備区分: 100万円
補助対象となる経費
補助対象経費は、以下のとおりとする。
項目 | 内容 |
設備整備費 |
特定の目的のために設計された機械装置等の整備に係る費用 対象例:冷凍貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器、自動選別機 等 ※機械装置の導入に係る取り付け(設置)費用等及び機械装置の稼働に必要なソフトウェアやシステム費用等含む |
備品購入費 |
特定の商品の製造又は加工に必要な備品の購入に係る費用 対象例:食品の製造又は加工等に必要な特殊な調理器具や工芸品の製造又は加工等に必要な特殊な工具等 |
デザイン費 | 対象商品の梱包資材やラベル、パンフレット等のデザインの製版に係る費用 |
委託費 | 対象商品の製造、改良において専門家等に業務を委託する費用 |
需用費 | 各補助対象事業の事業内容を目的とした消耗品に係る費用 |
その他 | その他、町長が必要と認める経費 |
※対象とならない経費
補助対象事業とその他の事業との区別が困難な経費
既存の機械装置、備品等の更新や買い替えに要する経費
金融機関への振込手数料、代引手数料 等
パッケージ改良区分 事例
(1)委託費
特産品のパッケージデザインに係る企画、デザイン制作等を外注する場合に要する経費
(2)備品購入費、使用料
デザインの企画、制作に必要な備品等の購入又は利用に要する経費
(3)その他
その他特に必要と認める経費(人件費、事務費及び旅費は除く)
※消費税及び地方消費税は除く
設備整備区分 事例
(1)設備整備費
特産品の製造に係る備品購入及び設備設置に要する経費
(2)委託費
特産品の分析(栄養成分、賞味期限等)、登録(商標、意匠等)に関する経費。特産品のパッケージデザインに係る企画、デザイン制作を外注する場合に要する経費
(3)その他
その他特に必要と認める経費(人件費、事務費及び旅費は除く)
※消費税及び地方消費税は除く
交付申請スケジュール
事前相談
令和7年7月18日(金曜日) ~ 令和7年12月26日(金曜日)
第1期申し込み
申請期間
令和7年8月1日(金曜日) ~ 令和7年9月30日(金曜日)
第2期申し込み
申請期間
令和7年11月4日(火曜日) ~ 令和7年12月26日(金曜日)
※予算に達した場合、募集期間に関わらず締め切ります。
申請方法
必要書類を揃えて、申請書一式を下記のメールアドレス宛にご提出ください。
【申請先メールアドレス】furusato@town.sue.lg.jp
※件名は「(事業者名)須恵町特産品開発改良支援補助金の申請について」とすること。
※申し込みには、事前相談が必ず必要になります。
交付決定
10月上旬予定
※申請状況によっては、早まる場合がございます。
事業実施期間
交付決定通知受取後 ~ 令和7年2月末
実績報告期日
令和7年2月末まで
補助金の交付
令和7年3月末までに交付
申請様式
下記よりダウンロードし、ご利用ください。
1. 様式第1号_須恵町特産品開発改良支援補助金交付申請書(Wordファイル:27.5KB)
2. 様式第2号_事業計画書(Wordファイル:25.4KB)
3. 様式第4号_変更承認申請書(Wordファイル:23.5KB)
4. 様式第6号_須恵町特産品開発改良支援補助金事業完了報告書(Wordファイル:26.6KB)
5. 様式第7号_補助金交付請求書(Wordファイル:24.6KB)
※記載枠に収まらない場合は、適宜改行等で枠を拡大してご利用ください。
※領収書等のデータはPDF、写真等のデータはpng形式等で、まとめて添付してください。
※注意事項
・決定通知が届いたら、補助事業を開始してください。決定通知が届く前に契約したものや購入したものは対象になりませんので、ご注意ください。
・事業実施期間内に補助事業に係る全ての清算、実績報告まで完了させてください。
・決定通知が届いた後に申請の内容を変更する場合や取り下げる場合は、書類の提出が必要となりますので、補助事業が完了する前にご相談ください。
・クレジットカードによる支払いを行った場合、実績報告時に「領収書」「クレジットカード利用明細書」「利用代金が引き落とされた通帳」等の書類の提出が必要となります。
・今回の補助金を利用して取得した資産は、5年間は町の承認なく補助金の交付の目的に反して使用したり、貸し付け、担保にすること、処分することができません。
※以下に該当するものは、補助の対象になりません。
・事業に係る原材料費、人件費、消耗品費 等
・物品の支払方法が、仮想通貨、特典ポイント、金券、商品券等のとき
・購入先が、申請者と同じ者を代表取締役とする会社、申請者の親会社等又は子会社等、申請者の配偶者や1親等内の血族・姻族の会社である場合
・その他本補助金の目的と乖離(かいり)しているもの 等
問い合わせ・事前相談
本補助金に関するご質問、相談等は下記までご連絡ください。
須恵町役場 ふるさと応援課 (担当:稲永、合屋)
電話:092-931-1251
メール:furusato@town.sue.lg.jp
更新日:2025年08月01日